ミルダムでのBGMは、ゲーム内のものであればそのまま利用して問題ありません。
しかし、ゲーム外のBGMの場合は著作権の問題が関わってきます。
正しく手続きをしないと「著作権侵害」で訴えられてしまうかもしれません。
この記事では、ミルダムでのBGM利用について詳しく解説します。
目次
ミルダムでのBGM利用はOK?
ミルダムでのBGM利用は、そのBGMがゲーム内のものであるかどうかで扱いが変わります。
ここでは、それぞれの扱いについて詳しく解説。
正しくBGMを扱い、法律を守ったライブ配信を行いましょう。
ゲーム内BGMの場合
ゲーム内BGMは、配信開始時にゲームタイトルを設定することで問題なく使用できます。
ライブ配信を開始するときにゲームタイトルさえ設定しておけば、ライバー側が何もしなくても、ミルダムを運営している株式会社DouYu Japanが権利処理を行ってくれるからです。
BGMを気にすることなく、ゲーム配信を行えます。
ゲーム内BGM以外の場合
ゲーム内BGM以外の場合でも、報告することで利用可能になります。
利用可能となる条件は、以下の3つです。
- 楽曲利用申請の報告をすること
- 利用目的が「歌唱」または「演奏」であること
- JASRAC、NexToneの管理楽曲であること
以上の条件を満たしていなければ、ゲーム内BGMでないものは利用できません。
利用したい楽曲がJASRACの管理楽曲であるかを調べるためには「J-WID」を利用し、NexToneの管理楽曲であるか調べるには作品データベースをご利用ください。
また、利用目的が「ダンス」である場合は、上記の方法でBGMの使用を認められないことに注意しましょう。
JASRACで楽曲使用の手続きをする方法
JASRACの楽曲使用の手続きは、利用目的によって変わります。
商用の動画配信における音楽の使用手続きは、大きく分けて以下の2ステップです。
- ビデオグラム録音手続き
- インタラクティブ配信の手続き
しかし、インタラクティブ配信の手続きのみで音楽利用が可能な場合もあります。
使用したい楽曲がJASRACに管理されているかは、「J-WID」をご覧ください。
また、法律に関わる大切な部分ですので、わからないことがあったら「よくある質問」や「お問い合わせ」を活用して、間違いなく手続きを進めましょう。
詳細な手続き方法については、「JASRAC|動画配信での音楽利用(商用配信)」をご覧ください。
ゲーム外BGMをミルダムに報告する方法
ゲーム外BGMをミルダムで利用するなら、著作権元に報告が必要になります。
ここでは、以下の2パターンのBGM利用における報告作業について紹介。
正確に報告して、問題なくBGMを利用しましょう。
ライブ配信でBGMを使った場合
ライブ配信で使ったBGMをミルダムに報告する際には、以下のテンプレートをご活用ください。
送り先は、Mildomサポート(support@douyujapan.com)です。
配信内で利用した楽曲について、以下の通り報告します。
・アーカイブのURL:
(例:https://ww.mildom.com/xxxxxxxx、https://www.mildom.com/playback/xxxxxxxx)
・利用した全ての楽曲アーティスト名:
・利用した全ての楽曲タイトル名:
・利用されている動画内での時間:
(例:3:06〜、5:15〜)
(引用:ミルダムガイド|Mildom内での楽曲利用に関して)
放置しておくと著作権問題に発展する恐れがあるため、忘れずに報告しましょう。
動画投稿でBGMを使った場合
動画投稿でBGMを使った際にも、ミルダムに報告する必要があります。
送り先は同じくMildomサポート(support@douyujapan.com)で、動画投稿の場合には以下のテンプレートを使用して報告のメールを送りましょう。
動画内で利用した楽曲について、以下の通り報告します。
・Mildom ID:
・投稿動画のURL:
・利用した全ての楽曲アーティスト名:
・利用した全ての楽曲タイトル名:
・利用されている動画内での時間:
(例:3:06〜、5:15〜)
(引用:ミルダムガイド|Mildom内での楽曲利用に関して)
こちらも放置しておくと著作権問題に発展しかねませんので、投稿後すぐに行いましょう。
ミルダムでBGMを使うときの注意点
ミルダムでBGMを使うときには、以下の3点に注意してください。
- 著作権を侵害してはいけない
- 概要欄に権利を記載しなくてはいけない
- 著作権フリーBGMでも明記が必要
ここでは、その3つについて詳しく解説します。
著作権を侵害してはいけない
BGMを利用するときに最も注意しなくてはならないのが、著作権問題です。
著作権を侵害してしまうと、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられます。
場合によっては、懲役刑と罰金刑の両方が科せられる場合もあるほどです。
ライブ配信におけるBGMの著作権侵害は発生しやすいですので、注意しておきましょう。
概要欄に権利を記載しなくてはいけない
許諾を受け、CDなどの音楽をBGMとして使用している場合、概要欄への権利記載が必要です。
たとえば、使用した音楽の著作者や原作者の名前、ダウンロード元のURLなど。
権利を記載しないと、利用規約違反として罰せられる可能性があります。
いくら許諾をもらっているとしても、概要欄への権利記載は忘れないようにしましょう。
著作権フリーBGMでも明記が必要
著作権フリーのBGMを利用していても、概要欄に明記しておきましょう。
なぜなら、BGMの著作者がすべての著作権を放棄しているとは限らないからです。
著作権フリーとはいえ、利用規約にはよく「出典を記載すること」との文言が含まれています。
概要欄に権利を記載しておかないと、トラブルに発展する危険性があるため注意です。
ライブ配信に不安があるなら事務所へ
今回は、ミルダムにおけるBGM利用について詳しく解説しました。
BGMの著作権を気にせずに利用していると、「著作権侵害」で訴えられるかもしれません。
BGMとして利用しているのが、あくまで著作権フリーだったり、すでにJASRACなどから承認されているものだとしても、ライブ配信の概要欄にはBGMを明記しましょう。
もし配信に不安が残るようなら、事務所に所属することをおすすめします。
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